会則

平成11年10月25日の「丘友会」会報復刊第1号に於いて加藤春生会長は「丘友会」の活動方針を次の3点に集約されると述べています。

  1. 会員相互の親睦と連携の場として機能する組織としての同窓会
  2. 母校千歳丘高校と同窓生の太い絆と連帯を作るパイプ役として機能する同窓会
  3. 同窓生一人一人の発展と母校の発展に寄与する組織としての同窓会

東京都立千歳丘高等学校同窓会会則

第1章 総 則

第1条 (名称) 
本会は「東京都立千歳丘高等学校同窓会」と称し、通称「丘友会」と称する。

第2条 (事務所) 
本会の事務所は東京都立千歳丘高等学校内に置く。

第3条(目的) 
本会は会員相互の親睦、会員各位の教養の向上、及び母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業) 
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.総会の開催

(1)総会は、本会の最高議決機関であり、本会会員を持って構成する。
(2)総会は原則として2年に1回行う。なお、役員会が必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。
(3)総会の議決・承認事項

①役員の選任
②予算及び決算の承認
③その他会則の改正など重要事項の承認

2.会報の発行

  • 会報は原則として1年に1回発行する。
  • 会報には同窓会の活動状況、母校の活動報告、同期会・クラス会の活動状況、各種活動案内・報告を掲載する。

3.事業の企画
本会の目的を達成するに必要と認められた事業を行う。

4.ホームページの運用 
(1)ホームページを設置し、随時更新する。
(2)ホームページには同窓会の活動状況、母校の活動報告、同期会・クラス会の活動状況、各種活動案内・報告を掲載する。

  • 会員名簿の管理 
    会員氏名・住所等の登録・異動修正等を行い、個人情報保護法に則って厳格な管理を行う。

第5条(会員)
本会は次の会員で組織する。

1. 会員

  • 東京都立千歳高等女学校卒業生
  • 東京都立千歳女子新制高等学校卒業生
  • 東京都立千歳丘高等学校卒業生
  • その他会長の承認を得たもの

2.特別会員  母校の現旧教職員

第2章 役 員

第6条(役員)
本会は次の役員を置く。

  1. 会長     1 名
  2. 副会長    2 名
  3. 事務局長   1 名
  4. 会計     2 名
  5. 役員     若干名(但し、1~4の役職との兼任を妨げない。)
  6. 幹事     若干名
  7. 監査役    2名(内1名は現職教職員とする。)
  8. 相談役    若干名(内1名は現職教職員とする。)
  9. 参与        若干名(母校旧教職員)

第7条(役員の職務) 
本会の役員は次の職務を分担する。

  1. 会長は本会を代表して会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
  3. 事務局長は、会の事務を取りまとめる。
  4. 会計は同窓会活動にかかわる収入・支出を管理する。
  5. 会計監査は会計を監査する。
  6. 相談役は同窓会活動に関する助言をする。
  7. 役員は次の職務を分担する。
    (1)事業企画  (2)ホームページ(3)会報 (4)事務局 
    (5)名簿管理(6)その他
  8.  幹事は同期会・クラス会の活動を支援する。

第8条(役員の任期)
本会の役員の任期は2年とする。ただし、役員の再任を妨げない。

第9条(役員会)
第6条の1~6の役員により役員会を構成し、原則1ヶ月に1回会議を開催する。
役員会は、議事録を作成する。

第3章 会 計

第10条(年会費)
会員  2,000円とする。
特別会員 これを免除する。

第11条(収入)
本会の収入は次の通りとする。

  1. 会員の年会費
  2. 企画事業による収入
  3. 寄付金
  4. その他

第12条(支出)
本会の支出は次の通りとする。

  1. 役員会出席者の交通費及びその他の経費
  2. 会報の印刷代、発送費及びその他経費
  3. ホームページ維持費等。
  4. その他役員会が認めたもの。

第13条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条(会計監査)
監査役は、年1回会計監査し、2年に1回開催される総会で承認を得る。

第15条(財産の保管)
本会のすべての資産、財産は会長名で保管する。保管の責任は役員が負う。

第4章 補 則

第16条(退会および除名)
1.会員が次に該当する場合、役員会は退会を承認する。

  • 本人から申し出があった時。
  • 本人の死亡。

2.本会の名誉を傷つけた会員に対しては、役員会の議決により除名する事ができる。

第17条(改正)
本会則の改正は役員会で発議し、総会において出席者の過半数の承認を必要とする。

第18条(設立年月日)
本会の設立年月日は昭和28年4月1日とする。

第19条(施行)
本会則は平成29年11月23日より施行するものとする。

(附則)会則の改正

  1. 昭和43年5月19日 一部改正  
  2. 平成1年12月14日 一部改正(入会金3,000円を5,000円に)
  3. 平成10年5月30日 一部改正
  4. 平成14年3月31日 一部改正(事務局廃止、会費有効年を3年に)
  5. 平成17年11月5日 一部改正(全面改正)
  6. 平成23年9月1日 一部改正(会費 1,000円を1,200円に)
  7. 平成28年5月26日 一部改正(設立年月日条文の新設)
  8. 平成29年11月23日 一部改正(会費1,200円を2,000円に)